工業専用地域で工場を建設するには?概要と制限を解説

工場を建てたい場所を探すとき、工業専用地域という言葉を目にすることがあるとおもいます。
しかし、工業専用地域とは実際には何を意味するのか、どこまで建設が許されるのかを把握している人は意外と少ないかもしれません。
この地域を正しく理解しておかないと、土地選びで思わぬ制約に悩むことになるでしょう。
そこで今回は、工業専用地域で工場を建設する際の基本的な考え方と注意点を解説します。
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工業専用地域とは
工業専用地域とは、都市計画法に定められた用途地域の一種で、工業の利便性を最優先して定められた区域です。
この用途地域では住宅や店舗、学校、病院といった用途が禁止され、工場や倉庫など工業用途に限定した施設だけが建設可能なのが原則です。
工業専用地域では、適用される建ぺい率や容積率が都市計画で定められており、建ぺい率は30%~60%の範囲で指定されることがあります。
容積率も100%~400%など、地域に応じて幅がある数値からの5分類で設定されます。
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工業専用地域で建設可能な建物について
工業専用地域では、基本的に工場や倉庫、流通施設など工業用途の建築物は建設可能です。
さらに、工場に付属する事務所施設なども併設できる場合があります。
ただし、住宅や共同住宅、学校、病院、ホテル、商業施設などは原則として建築できません。
このように、可能な用途と不可能な用途が明確に分けられているのが工業専用地域の特徴です。
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工業専用地域ではどのような制限を受けるのかについて
工業専用地域における最も基本的な制限は、建ぺい率と容積率です。
建ぺい率とは敷地に対する建築面積の割合で、工業専用地域では都市計画で定められた30%~60%の範囲で指定されます。
敷地端の角地や耐火構造物などでは緩和措置が認められるかもしれません。
容積率は敷地面積あたりの延べ床面積の割合で、工業専用地域では100%~400%の範囲で設定されます。
前面道路幅員が狭い場合は道路幅員に応じて制限がかかることもあるでしょう。
これらに加え、建物の高さや構造の安定性、騒音や振動といった環境面への配慮も制約の対象となります。
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まとめ
工業専用地域とは、住宅などの用途を排除し、工業用途を主に認めた用途地域です。
工場や倉庫、関連する施設は建設可能ですが、住宅や商業施設などは原則として許されません。
また、建ぺい率や容積率といった数値的な制限もあり、それぞれ都市計画で定められた範囲を超える建築はできません。
土地選びの際には、こうした用途地域の制限を十分に確認し、適合する建築計画を立てることが不可欠です。
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