売買契約の解除条件とは?停止条件と解除条件の違いを解説

売買契約の解除条件とは?停止条件と解除条件の違いを解説

売買契約における「条件」の扱いを誤ると、事業用不動産取引で予想外のリスクを招くことがあります。
特に「停止条件」と「解除条件」は法的効果や運用時期が異なるため、その違いを正しく理解する必要があるでしょう。
本記事では、それぞれの意味と違い、企業や個人事業主が注意すべきポイントを解説します。

売買契約における解除条件とは

解除条件は、既に有効となっている契約の効力を、特定の事由が発生したときに消滅させる条件です。
たとえば、融資が得られなかった場合に契約を解除できる「ローン特約」や、既存店舗が売れなかったら移転契約を解除できる「買い替え特約」などが該当します。
解除条件には二つのタイプがあり、「自動解除される解除条件型」と、「買主が意思表示する解除留保型」が存在します。
後者では、融資不成立でも自己資金で継続する判断も可能です。
重要なのは、いずれの場合も条件が成就しない限り契約が維持される点であり、事業資金調達や売却不成立など事業の柔軟な対応に役立ちます。
企業が拠点を拡張する際には、資金調達の可否やテナント契約の成立を解除条件とすることで、予期せぬ資金負担を避けることができます。
また、契約解除に伴う精算方法や返還金の扱いを事前に取り決めておくと、後々のトラブルを防止する効果も期待できます。

売買契約における停止条件とは

停止条件とは、ある未確定な事由が実現したときに、契約の法的効力が生じる仕組みです。
例えば、移転先の行政許可取得(建築確認や農地転用の許可など)を停止条件とすれば、それが整った時点で契約が遡って有効になります。
この形式は、契約課題が未解決な間に義務履行が生じないため、事業の移転・拡張時における計画未確定リスクに配慮した契約設計となります。
一方で、停止条件が成就しなければ契約自体が無効扱いとなり、いわゆる契約不成立(白紙)となる点にも注意が必要です。
新規事業立ち上げ時の用地取得や、補助金交付決定を条件にした契約で使われる例もあります。

売買契約における停止条件とは

まとめ

停止条件と解除条件は一見似ていますが、契約効力が「発生」か「消滅」かで性質がまったく異なります。
企業や個人事業主が不動産取引を検討する際には、どちらを採用すべきか、またその方式を明示した契約書にすることがトラブル回避につながります。
契約リスクを低減するためにも、曖昧な条項とせず期限や条件を明確に記載し、専門家との確認を怠らないことが重要です。
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