塗料はどう保管する?消防法の指定数量や設備要件についても解説

塗料はどう保管する?消防法の指定数量や設備要件についても解説

新たに倉庫や工場を借りる際、業務で使う塗料の取り扱いに不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。
大切な拠点選びだからこそ、法令違反などのトラブルは未然に防ぎたいものですよね。
本記事では、危険物とは何か、危険物に該当する塗料の種類について、消防法で定められた指定数量について、塗料の正しい保管方法について解説します。

消防法上の危険物とは?該当する塗料の分類

消防法における「危険物」とは、火災の拡大リスクが高く、消火が困難になる恐れがある物品のことです。
危険物に分類される塗料は第4類の「引火性液体」に該当するケースが多く、引火点により細分化される点には注意を払わなければなりません。
一方で水性塗料には危険物に当たらないものもあるため、名称だけで判断せず成分などを個別に把握することが求められるでしょう。
もし該当する場合は、漏えいや飛散を防ぐため、保管方法や運搬方法を厳密に管理していく必要があります。
そのため、倉庫を賃借する際は物件の広さだけで決めるのではなく、適法に取り扱えるか事前の確認を怠らないようにしましょう。

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消防法における数量指定!危険物の指定数量とは

危険物を安全に管理するためには、品名ごとに消防法で定められた「指定数量」という基準の理解が欠かせません。
指定数量とは、危険物をどの程度取扱うと規制対象になるかを判断するための重要な指標となります。
危険物の指定数量による規制は品名ごとに異なり、危険性が高い物品ほど数量が少なく設定されている点に留意してください。
したがって、保管可能量は単純な缶数ではなく、各製品のリットル数から正確に計算する必要があります。
また、複数種類の保管時は倍数を合算して判定し、指定数量未満でも一定量以上なら条例に基づく「少量危険物」の対象となるでしょう。
賃貸借契約をおこなう際は、最大保管予定数量をベースに慎重な検討を進めていきましょう。

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塗料の正しい保管方法と設備要件を満たすために

危険物に該当する塗料を保管する際は、保管量に応じて消防法や自治体の条例に従った管理が必要です。
指定数量以上であれば許可された危険物施設での保管が原則となり、少量危険物の場合も条例に従う必要があります。
安全な保管のためには貯蔵場所へ標識を設置し、収納容器にも必要に応じた表示をおこなうことが求められるでしょう。
また、可燃性蒸気が滞留しないための換気など、法令の基準を満たした設備を整えなければなりません。
既存の設備がある物件であっても、それだけで適法な保管が可能だと判断するのは早計です。
契約後に予定数量が置けない事態を防ぐため、必ず事前に管轄消防機関へ適合性を確認してください。

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消防法における数量指定!危険物の指定数量とは

まとめ

塗料の中には消防法上の危険物に分類されるものが多く存在し、種類に応じた厳格な管理が不可欠となります。
指定数量の規定により規制や許可の有無が異なるため、最大予定数量をもとに正確な計算をしておかなければなりません。
安全な倉庫運営を実現するためにも、適切な表示や基準を満たした設備の確保など、正しい保管方法を理解して物件探しを進めていきましょう。
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